Top > 06会計制度 > 特定非営利活動法人(NPO法人)の会計基準

内閣府は全国に約2万8000ある特定非営利活動法人(NPO法人)の会計基準を統一する方針を固めました。これまで各法人が独自の会計方式を採用してきましたが、不透明な処理が少なくないため、一定の公的基準が必要と判断したもの。

2008年度にも民間企業並みの複式簿記を使う会計の導入を促す方針です。資金の流れを透明にして個人や企業が寄付金を出しやすくし、ボランティア活動など「民間が担う公共サービス」の基盤を強くする狙いがあるようです。

特定非営利活動法人(とくていひえいりかつどうほうじん)とは、特定非営利活動促進法に基づいて特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、同法の定めるところにより設立された法人。NPO法人とも呼ばれます。

特定の公益的・非営利活動を行うことを目的とする法人である。「非営利」とは、団体の構成員に収益を分配せず、主たる事業活動に充てることを意味し、収益を上げることを制限するものではない。

特定非営利活動とは、一般に不特定かつ多数の者の利益(=公益)の増進に資する法人として公益法人が民法で既に定義されていることから、特定非営利活動促進法は法別表に掲げる一定の分野(=特定非営利活動)に限定列挙されたものをいう。

特定非営利活動法人は、宗教的・政治的活動を主たる目的として行うことはできない。また、選挙活動を目的とした活動は行うことができない。但し、これは、政治、宗教関係者がNPOに関わることを排除するものではない。