監査法人へ出資 会計士以外も解禁
金融庁は公認会計士に限定している監査法人への出資について、会計士の資格を持っていない人にも解禁する方向で検討に入りました。経営コンサルタントや弁護士、システムエンジニアといった専門家に対し、その監査法人で業務に就く場合には出資を認める方向。閉鎖的な体質が粉飾決算を見逃す原因との批判を踏まえ、監査法人の経営に会計士以外の意見やノウハウを反映しやすくする。
金融審議会(首相の諮問機関)が年内にも結論を出す。金融庁は監査法人への出資者である「社員」について、会計士に限っている公認会計士法の規定を見直す。2008年の解禁を目指す。
米国や欧州連合(EU)諸国は、会計士以外も会計事務所(日本の監査法人に相当)に出資できる。ただ、「50%未満」「25%未満」といった一定水準内に制限しており、外部資本による支配を防ぐ基準を設けている。金融庁は国際的な制度の違いを埋めるためにも、会計士以外の出資を条件付きで認める必要があると判断した。
具体的な条件としては出資比率に上限を設けることや、出資者が監査法人内で業務に就く案が出ている。経営コンサルタントや学識経験者が社外役員になって会計士をサポートしたり、システムエンジニアや弁護士がシステム監査や法令順守部門の責任者に就任できるようにする狙いがあります。
業務に携わらない場合でも、企業による監査法人への純投資を認めるかどうかを検討する。海外でもEUは認めているが、米国は純投資を許可していないように対応が分かれている。純投資を認めた場合、コンサルティング会社が監査法人を買収するケースも出てきかねないため、監査業務に悪影響が及ぶことを防ぐ策も含めて詰める模様。